その説明に当たるのは、どちらかと言えば、IPアドレス、特にグローバルIPアドレスなのではないでしょうか。或いはURLを含むURIとか。トップレベルドメイン、セカンドレベル・・・と順に追っていけばURLになるわけですが、ドメインと「住所」という単語を直結させるのはどうかと。
先日、会社設立絡みのお話で、同業の方から類似称号に関するメールを頂きました。その返信で不競法のことを書いたのですが、そういえばドメイン紛争で不正競争防止法改正があったなと思い出しました。
不競法2条1項12号
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
で、この「ドメイン名」の定義もあります。
不競法2条9項
この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
立法時にも専門家からいろいろ意見が出たんですが、これ、なんかおかしいですよね。
不競法改正の目的として防止すべしとされたサイバースクワッティング (cyber-squatting)で問題となる範囲と「個々の電子計算機」の識別子って一致してません・・・。
法律の中には用語の定義を前のほうの条文に置くものもよくあります。しかし、このドメイン名については不競法の趣旨からしても正確な定義付けだとは思えません。





