多くの人の注目するところとなるであろう判決が出た。
賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090723-OYT1T00700.htm
更新料特約そのものを無効とした。これまでの同様の裁判での判断(*1)と異なるものだ。
・更新料は賃料の一部とはいえない。
・入居者が特約の具体的かつ明確な説明をされた上で合意しない限り、賃借人の利益を一方的に害することになるため、消費者契約法により無効アパートの賃貸借契約は、法律問題に不慣れな賃借人と手慣れた専門業者の間で為されることが多く、かねてより、より一層の透明性は求められているところ。
一方、家主側にとっても、悪質な居座りや賃料不払いなどに対する法整備は望まれているだろう。
ただ、いずれにしても毎日全国津々浦々で結ばれている契約だけに、法的安定性の側面から、大きな改正はなかなか難しいものがある。
今回は地裁判決だが、既存の契約内容に大きな影響を及ぼすまでに発展するかもしれない
事件番号 平成20(ワ)3224
事件名 敷金返還請求事件
裁判年月日 平成21年07月23日
裁判所名・部 京都地方裁判所 第6民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090729130229.pdf
(*1)
賃貸マンション更新料、消費者契約法に「違反せず」 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080130/trl0801301133004-n1.htm
追記
2009-08-27 大阪高裁でも借主勝訴(別件)
消費者契約法適用分の更新料は無効
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2009年07月23日
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